留学ビザから就労ビザへの変更手続き

2018.07.26

 

意外と大変?!留学ビザから就労ビザへの変え方

 日本で長期就職するためには就労ビザ(全27種類)が必要です。ビザの種類によって、日本での活動の制限が変わってきます。在留資格を取るための条件として、自分に合った職業に就かなければなりません。(日本の大学を卒業した場合、この条件は緩和されます)

 

在留資格変更の手続き

 原則、申請人本人は留学ビザから就労ビザへの在留資格変更書を持ち入国管理局 (http://www.immi-moj.go.jp/)へ行き申請します。都内の入国管理局は、次の2つになります。

  • 東京入国管理局

東京都港区港南5-5-30  

  • 立川出張所

東京都国立市北3-31-2

 

必要な書類としては、大きく分けると以下の3つです。

 

1.本人が準備する書類

① パスポートと在留カード

有効期限が過ぎていないか注意してください。

②在留資格変更許可申請書 (在留資格により異なります)

「研究」・「技術」・「人文知識・国際業務」・「技能」・「特定活動」・「投資・経営」・「教授」…

申請書の用紙は入管の窓口でもらうか、上記の入国管理局のホームページからダウンロードもできます。

③ 顔写真(3x4)

④ 変更理由書:

変更理由書は必要書類ではありませんが、在留資格変更の際には参考書類として使用されます。特に決まった書式はありませんが、新しい在留資格を取るためには、就職するまでに至った理由、現在の仕事が大学で専攻した分野にどう関係あるかなどについて説明しておく必要があります。

2.会社が準備する書類

①雇用企業等の法人登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)

②雇用契約書のコピー:

雇用契約は必要書類です。辞令や採用通知書でも構いませんが、勤務時間、勤務先、業務内容、雇用時間など就労条件について詳しい情報が明記されたものが必要です。

③会社の決算報告書のコピー:

決算報告書とは、毎年一回会計年度終了後、会社の決算のときに作成される損益計算書と貸借対照表のことです。直近年度のものをもらってください。

新規に設立された企業等の場合で決算報告書が作成されていない場合は、代わりに今後1年間の事業計画書を提出します。

④年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー:

毎年1月に雇用企業等から税務署に提出する文書です。コピーで良いですが、税務署の受付印があることを確認してください。

新規に設立された企業等の場合は、給与支払事務所等の開設届出書のコピーか、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のコピーの、どちらかを提出します。

⑤会社案内:

雇用企業などのパンフレットがあれば提出します。会社のホームページからダウンロードでもかまいませんが、企業の名称、住所、電話番号、沿革、資本金、役員、組織、従業員数、外国人従業員数、年間売上高、事業内容が記載された文書であることが必要です。

⑥雇用理由書:

必ず提出しなければならない書類ではありませんが雇用理由、職務内容等は具体的に明記されると審査の参考となります。特に決まった書式はありません。

※特別な理由で決算報告書、法人登記事項証明書、雇用企業のパンフレットなどの提出は免除される場合、あるいは、他の書類が必要になる場合もあります。

3.学校からもらう書類

①卒業証明書、卒業見込証明書:

現在在籍し卒業しようとする大学が発行する証明書です。必ず原本が必要です。専門学校に在籍している場合は、専門士の資格が必要です。

申請書の準備中に卒業証明書をもらえない場合は、卒業見込証明書を提出します。卒業証明書をもらったら、原本の提出は必要です。大学新卒者が4月から就職できるよう、3か月前に書類を提出しなければなりません。

提出資料が外国語の場合は、訳文も添付してください。また、入国管理局に提出した資料は返却されないので、原本の返却を希望する場合は、申請時に「原本還付(げんぽんかんぷ)」でお願いします、と言ってください。この場合には原本と一緒にコピーを出すことが必要です。

 

在留資格の審査について

 入館管理局は、在留理由とあなたの就職先の活動が在留資格に合うかどうかを確認し、申請人が就職先に関係ある知識と技術を有する者であるかも確認します。

 他には、本人の報酬は適当であるか、雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性が見込まれるものか、さらに本人の職務が活かせるための機会が実際に存在するかを審査することもあります。審査の結果については申請当日ではなく、後日改めて郵送により通知されます。

手数料について

 入管法関係手数料令の規定によって、在留資格の変更許可を受けた場合には4,000円を納付する必要があります。(納付方法:4,000円の収入印紙を買って「手数料納付書」に貼付します)

 

最後に

 留学ビザから就労ビザへの変更は法的手続きなので、このように多数の書類を必要とします。外国人がより簡単に日本で働けるような環境づくりを、我々も考えていかなければなりません。

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